毎月母国の家族へ仕送りをしている外国人従業員の家族の扶養は健康保険と所得税で異なります。
毎月母国の家族へ仕送りをしている外国人従業員の家族の扶養は健康保険と所得税で異なります。
【健康保険】
扶養にできません。扶養にできるのは日本国内に住所があり、生活の基礎が国内にあることが必要です。
参考|協会けんぽ北海道支部『被扶養者認定における国内居住要件の新設等について』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/r01_5_3.pdf
【所得税】
扶養にできます。ただし親族関係が分かる書類や仕送り(送金)が確認できる書類が必要です。
ただし令和5年1月1日からは扶養控除の適用を受けようとする親族に対して38万円以上の仕送りが必要になります。
参考|国税庁『源泉所得税の改正のあらまし(令和6年4月)』
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf
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2024.11.02
(Q&A)雇用している外国人従業員が、毎月母国の家族へ仕送りをしているようです。扶養にできますか?