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(Q&A)従業員の約半数を管理監督者として取り扱うことにリスクはありますか?

従業員の約半数を管理監督者として取り扱っている場合、管理監督者性を否定されるリスクがあります。

管理監督者の判断は、格付や職位の名称にとらわれず、職務内容・責任・権限・勤務態様に着目し、以下のように実態に即して判断されます。

・職制上の役職者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有している
・現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある
・定期給与である基本給、役職手当などにおいて、その地位に相応しい待遇がなされているか否か、ボーナスなどの一時金の支給率、その算定基礎賃金などについても役職者以外の一般労働者に比し、優遇措置が講じられている(ただし、一般労働者に比べて優遇措置が講じられているからといって、実態のない役職者が管理監督者に含まれるものではない)

通達では、管理監督者について「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意」であるとしていますが、そのような立場の従業員が全従業員の約半数を占めるといった組織構成は一般的ではないため、実態を考慮したうえで取り扱いを改めることをおすすめします。