パワハラには特効薬がありません!効果的な予防策はありますので、ご相談ください✨
↓↓↓↓対応方法の注意点↓↓↓↓
パワハラが原因でメンタルヘルス不調になった場合、2つのリスクがあります。
ひとつは「安全配慮義務違反」です。
企業には、従業員が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務があります。
休職している従業員が復職したときに、心身の不調が増悪しないように、たとえば以下の措置が考えられます。
・復職した従業員の配置転換
・パワハラ加害者の異動、懲戒処分
・パワハラ加害者への教育指導
これらの配慮を怠り、心身の不調が増悪した場合、多額の損害賠償責任を負う可能性があります。
2つ目は「労災認定される可能性」です。以下の項目を満たせば、労災認定されます。
・メンタルヘルス不調が労災の認定基準の対象となる精神障害である
・発病前おおむね6か月のあいだの、パワハラによる心理的負荷が強であると判定される
・業務以外の原因により発病したと認められない
なお、従業員が労災申請を希望する場合、申請にあたり必要な証明を求められたら、企業は速やかに証明する義務があります。
また、従業員が休職中のため自ら労災申請することが難しい場合には、企業には手続きの助力をする義務もあります。