退職の条件として、代わりの人材を連れてくることを強要することはできません。
労働契約は従業員から一方的に終了させることができ、この場合民法などの規定により以下のとおり労働契約が終了します。
・期間の定めのない労働契約の場合は、解約の申入れから2週間経過
・期間の定めのある労働契約の場合、契約期間中でもやむを得ない事由があれば直ちに労働契約解除可能(ただし、労働契約を結んだ後1年を経過すればいつでも解約可能)
なお、労働契約の終了には「従業員からの意思表示のみによる退職」と「従業員からの労働契約の解除の申込を企業が承諾することにより労働契約が終了する合意解除」があります。
たとえ後者の場合でも、代わりの人材を連れて来るまで申込を承諾しないことは、憲法が定める職業選択の自由および奴隷的拘束の禁止に反するため許されません。
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2024.11.28
(Q&A)アルバイトの学生が退職届を提出しました。代わりとなるアルバイトを連れてくるまで退職届を受け取らず、退職を認めないとすることはできますか?