労働条件通知書と雇用契約書には、以下のような違いがあります。
【作成・交付義務】
法令等では、労働契約を締結するときに使用者は労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定められており、労働条件の明示は原則書面で行います。
これが「労働条件通知書」です。
一方、「雇用契約書」には、法令等上の作成や労働条件の明示義務はありません。
【合意の有無】
労働条件通知書は、使用者が労働者に一方的に交付する書面です。
一方、雇用契約書は使用者と労働者の双方が労働条件について、合意し締結したことを証明する書類です。
【記載事項】
労働条件通知書には、以下の労働契約の内容について明示しなければなりません。
<必ず明示しなければならない事項>
①労働契約期間に関する事項
②期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業場所および従事すべき業務に関する事項
④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業してもらう場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定方法、支払時期ならびに昇給に関する事項(退職手当および⑧の内容を除く)
⑥退職(解雇の事由を含む)に関する事項
<定めをした場合には明示しなければならない事項>
⑦退職手当に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金(賞与など)ならびに最低賃金額に関する事項(退職手当を除く)
⑨労働者に負担してもらうべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩安全衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償および傷病扶助に関する事項
⑬表彰および制裁に関する事項
⑭休職に関する事項
雇用契約書には、法令等上、記載しなければならない事項は定められていませんが、労働条件通知書を兼ねる場合には上記の項目の記載が必要です。
上記のとおり、雇用契約書と労働条件通知書には、作成・交付義務などについて違いがあります。
トラブル防止の観点から使用者・労働者の双方が労働条件の内容を理解し、合意したうえで労働契約を締結したことの証明として雇用契約書を作成し、労働者へ交付することをおすすめします。
お知らせ・セミナー情報
2024.11.29
(Q&A)雇用契約書と労働条件通知書はどのような違いがありますか?