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(Q&A)契約社員の契約期間は1ヶ月単位でも結べるものでしょうか?

雇用契約書の期間について1ヶ月単位で結ぶことは可能です。(当方では推奨はしていません)

労働基準法第14条では、専門的労働者等の一部の例外を除き、労働契約の期間は原則として3年を超えてはならないとされています。この範囲内であれば、1ヶ月単位の契約も問題ありません。

ただし、1ヶ月単位の契約を繰り返す場合、契約更新のたびに労働者に不安を与える可能性があるため、契約内容や更新の方針について労働者に十分説明することが望ましいです。また、契約更新を繰り返すことで、実質的に無期雇用とみなされるリスクもあるため、注意が必要です。
一般的に有期の仕事の為の契約社員としての雇用が多い為『どのような趣旨で契約期間を設定しているか』が大事なポイントになってきます。