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(Q&A)失業保険を受給中の配偶者を社会保険の扶養に入れられますか?

配偶者が受給する失業保険の日額が3,612円(60歳以上または障害者のときは5,000円)未満のときは、社会保険の扶養に入れることができます。
失業保険の日額が3,612円以上のときは、失業保険の受給完了後に扶養に入れることになります。