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TOP (Q&A)社会保険の被扶養者の要件に該当しなくなったにもかかわらず、被扶養者(異動)届を提出していなかった場合、罰則はありますか?
(Q&A)社会保険の被扶養者の要件に該当しなくなったにもかかわらず、被扶養者(異動)届を提出していなかった場合、罰則はありますか?

社会保険の被扶養者の要件に該当しなくなったにもかかわらず、被扶養者(異動)届の提出が漏れていたときの罰則はありません。

被扶養者に該当しなくなった日にさかのぼって手続きをしてください。
被扶養者の要件に該当しなくなった後にマイナ保険証や資格確認書(※)を利用している場合、保険者(協会けんぽ)が負担した医療費(本人負担分以外)の請求が発生し、請求があったときは支払いが必要です。
支払った医療費は、新しく加入した健康保険に請求することで返還されますが、時間がかかります。
金銭負担も大きくなるため、被扶養者の要件に該当しなくなったときは、速やかに手続きをしてください。

※マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者および被扶養者の方に対し交付されるカードです。資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格情報を確認します。