雇用契約期間の定めがあるパート・アルバイトは「やむを得ない事由」がなければ契約期間の途中で解雇することはできません。
この「やむを得ない事由」について、通達では、期間の定めのない従業員の解雇よりも認められる場合が限定されるとしています。
一般的に能力不足による解雇はハードルが高く、指導や注意を繰り返しても改善が見込まれないといった場合でも、解雇が認められなかったケースは数多くあります。
そのため期間の定めがあるパート・アルバイト場合は、長期間にわたって契約更新を繰り返していたり、長期契約を約束するなどの期待を持たせるなどの特別な事情がなければ、期間満了により雇止めを行う方が深刻なトラブルになりにくいと言えます。
なお、期間満了による雇止めを行う場合でも、労働条件通知のときに「労働者の勤務成績、態度により判断する」ことを更新要件としておくことや、能力不足に対して日頃から指導を行うなどは必要です。
根拠法令・参考情報
民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
労働契約法第16条(解雇)
労働契約法第17条(契約期間中の解雇等) 平成24年8月10日 基発0810
お知らせ・セミナー情報
2024.12.16
(Q&A)能力不足のパート・アルバイトを契約期間の途中で解雇できますか?