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(Q&A)消費者金融からの多額の借金があることが判明した従業員を懲戒解雇できますか?

懲戒は、従業員の行為の性質および態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります。

たとえ就業規則に「会社の名誉、信用を汚したこと」を懲戒事由と定義していた場合でも、従業員の私生活までも支配できるものではないからです。
従業員の私生活上の言動が事業活動に直接関連するもの、および企業の社会的評価を毀損するもののみが懲戒の対象となり得ます。
よって、これらに該当しない消費者金融から多額の借金があることを理由として懲戒解雇することは非常に困難です。

根拠法令・参考情報
労働契約法 第15条(懲戒)